最高裁判所第三小法廷 昭和44(あ)1872 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人斎藤栄一の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。
同第二点は、憲法一五条一項、九三条二項違反を主張するが、公職選挙法二五二
条四項が同法二二一条の罪につき刑に処せられた者に対し選挙権および被選挙権を
有しない旨の規定を適用しない旨を宣告することができないものとしたからといつ
て、憲法の右条項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二九
年(あ)第四三九号同三〇年二月九日判決、刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴し
て明らかであるから、所論は理由がない。
また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四四年一二月二三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 飯 村 義 美
裁判官 関 根 小 郷
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